○菊池広域連合職員の分限の手続及び効果に関する条例
平成10年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(降任等の手続)
第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分等)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月1日の前日において菊池広域行政事務組合又は解散前の菊池消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、菊池広域行政事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和49年菊池広域行政事務組合条例第8号)又は解散前の菊池消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成6年菊池消防組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
5 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和46年菊池環境保全組合条例第7号)の規定により休職を命じられた職員で、引き続き菊池広域連合の職員となったものについては、この条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。