○菊池広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成10年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては菊池広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年菊池広域連合条例第7号)第3条第1項に規定する報酬の額(同項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日の前日において菊池広域行政事務組合又は解散前の菊池消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることになった職員のうち、菊池広域行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和49年菊池広域行政事務組合条例第7号)又は解散前の菊池消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成6年菊池消防組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

3 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で引き続き菊池広域連合の職員となったものについて、同日までに、解散前の菊池環境保全組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年菊池環境保全組合条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成10年7月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年7月1日 条例第16号
平成11年10月1日 条例第9号
平成17年2月1日 条例第5号
令和元年11月20日 条例第8号
令和5年2月22日 条例第3号
令和5年2月22日 条例第11号