○菊池広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成10年7月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、広域連合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。