○菊池広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成11年9月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第3条第6条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から12時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、12時から午後1時までとする。

第4条 削除

(消防職員の勤務時間の割振り等)

第5条 消防職員の勤務時間の割振り等については、別に定める。

(勤務時間等の変更)

第6条 任命権者は、職務の性質上又はその他必要がある場合は、広域連合長の承認を経て、第2条の勤務時間及び第3条の休憩時間の変更をすることができる。

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成11年9月30日 規程第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成11年9月30日 規程第3号
平成17年2月1日 規程第23号
平成19年3月30日 規程第2号
平成22年3月8日 規程第1号