○菊池広域連合職員服務規程

平成10年7月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿及び出勤表取扱責任者)

第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(別記第1号の1様式)又は出勤表(別記第1号の1の2様式。以下「タイムカード」という。)の取扱いにあたってその責に任ずる。

2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を行う。

(出退勤)

第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、自らタイムカードに打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーが設置されていない場合は、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 前項本文の職員が退庁するときは、タイムカードに退庁時刻を打刻しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続き等)

第4条の2 菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号の2様式)を広域連合長に提出しなければならない。

2 菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年菊池広域連合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の8において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(別記第1号の3様式)を広域連合長に提出しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇時季請求書(別記第2号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して広域連合長に提出することができる。

3 広域連合長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書きの規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該疾病が公務に起因することを証する書類

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後広域連合長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(別記第4号様式)

(2) その他広域連合長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(別記第5号様式)を広域連合長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を広域連合長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(別記第5号の2様式)

(2) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書

(3) 勤務時間規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(別記第6号様式)

(4) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(別記第7号様式)に医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書を添付して広域連合長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(別記第8号様式)を、勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は介護時間承認請求書(別記第8号の2様式)次の各号に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他広域連合長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇及び介護時間の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇及び介護時間の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を、勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は介護時間の内容を変更しようとするときは介護時間承認請求書を、広域連合長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を広域連合長に提出しなければならない。

(育児休業承認請求の手続)

第13条 菊池広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成10年菊池広域連合規則第8号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(養育状況変更届)

第14条 育児休業規則第5条の規定による届出は、養育状況変更届(別記第10号様式)により行わなければならない。

(育児短時間勤務承認請求の手続)

第14条の2 育児休業規則第7条の3の規定による届出は、育児短時間勤務承認請求書(別記第10号の2様式)により行わなければならない。

(育児短時間勤務計画書)

第14条の3 育児休業規則第7条の3第2項の規定による育児短時間勤務計画書の提出は、育児短時間勤務計画書(別記第10号の3様式)により行わなければならない。

(部分休業承認請求の手続)

第15条 育児休業規則第8条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第11号様式)により行わなければならない。

(私事旅行)

第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第17条 職員は、欠勤しようとするときは、事務局長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、別記第4号様式、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、別記第12号様式)

(2) その他広域連合長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、別記第5号様式、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、別記第12号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第19条 職員は、菊池広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第12号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書に関係書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第20条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(別記第13号様式)に関係書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面(別記第14号様式)又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係あるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継)

第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、事務引継書(別記第15号様式)を作成し、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、事務局長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を事務局長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第26条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の服務については、広域連合長が別に定める。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の菊池広域連合職員服務規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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菊池広域連合職員服務規程

平成10年7月1日 規程第5号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 規程第5号
平成11年3月29日 規程第2号
平成13年3月27日 規程第1号
平成14年3月18日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第28号
平成27年3月11日 訓令第2号
平成30年3月9日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和元年11月28日 告示第17号
令和3年4月28日 訓令第4号
令和4年9月30日 訓令第3号
令和5年3月9日 訓令第2号
令和5年5月19日 訓令第19号