○菊池広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年7月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 広域連合長等に報酬を支給する。
(計算方法)
第3条 広域連合長等が年の中途で就任、退職、失職もしくは死亡した場合は、報酬を月割計算により支給する。
(支給方法)
第4条 報酬は、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職、失職もしくは死亡した場合は、その時に支給する。
(報酬の始期)
第5条 広域連合長等にはその選挙された当月分から報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 広域連合長等がその職務のため出張したときは、その費用を弁償する。
3 前2項に規定するもののほか、広域連合長等が議会その他の会議等に出席したときは、日当2,200円を支給する。
(雑則)
第7条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお広域連合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬年額 |
広域連合長 | 50,000円 |
副広域連合長 | 43,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 |
広域連合長 副広域組合長 | 1等の運賃(急行料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。) | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 実費 |