○菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年7月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、広域連合の特別職の職員で非常勤のもの(広域連合長、副広域連合長及び議会の議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員に報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第3条 非常勤の職員が会議の招集に応じた場合又は公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 会議の費用弁償は、1日につき2,200円とし、職務のため出張したときは、別表第2のとおりとする。
(雑則)
第4条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、解散前の菊池環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年菊池環境保全組合条例第4号。以下「組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、なお組合条例の例による。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお広域連合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | 備考 | |
監査委員 | 議員から選任 | 7,100円 | 日額 |
識見を有する者 | 7,100円 | 日額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 4,100円 | 日額 |
委員 | 4,000円 | 日額 | |
介護認定審査会委員 | 15,000円 | 日額 | |
障害者自立支援審査会委員 | 15,000円 | 日額 | |
情報公開審査会委員 | 会長 | 3,800円 | 日額 |
委員 | 3,700円 | 日額 | |
識見委員 | 20,000円 | 日額 | |
個人情報保護審査会委員 | 会長 | 3,800円 | 日額 |
委員 | 3,700円 | 日額 | |
識見委員 | 20,000円 | 日額 | |
行政不服審査会委員 | 会長 | 3,800円 | 日額 |
委員 | 3,700円 | 日額 | |
識見委員 | 20,000円 | 日額 | |
菊池地域メディカルコントロール協議会委員 | 10,000円 | 日額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 |
特別職 | 1等の運賃(急行料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。) | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 実費 |