○菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成10年7月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給定日)
第2条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成10年7月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給定日)
第2条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。