○菊池広域連合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成10年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、菊池広域連合財政の健全な運営に資するため、菊池広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。
2 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときには、前項の規定にかかわらず、広域連合長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで、基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、広域連合一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。