○菊池広域連合競争契約入札に係る予定価格等の公表に関する要綱
平成14年3月4日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広域連合が発注する建設工事等の競争入札に関し、予定価格、入札業者及び入札結果の公表に必要な事項を定め、もって入札の透明性・公正の確保及び適正化を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、競争入札に付する建設工事及び建設工事に伴う委託業務とする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、予定価格、入札業者及び入札結果とする。ただし、予定価格について、公表することにより入札を公正に執行することができないと認められる場合についてはこの限りでない。
(公表の方法)
第4条 予定価格は、公告又は競争入札通知書(入札前に公表)に記載し、入札業者及び入札結果(入札後に公表)は閲覧方式及びホームページにおいて公表する。
(積算内訳書の提出)
第5条 入札業者には、入札と同時に積算内訳書を提出させることができる。
(入札の回数)
第6条 菊池広域連合競争契約入札事務処理要領(平成10年菊池広域連合告示第8号)の規定にかかわらず、予定価格を公表した場合の入札回数は1回とする。
(参加資格等の制限)
第7条 予定価格を公表したものについて、予定価格を上回る入札をしたものの取り扱いは、菊池広域連合競争契約入札心得(平成10年菊池広域連合告示第4号)第8条の規定にかかわらず無効とし、それが故意に行ったと判断される場合は、指名停止等の処分を行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 菊池広域連合競争契約入札心得(平成10年菊池広域連合告示第4号)及び菊池広域連合競争契約入札事務処理要領(平成10年菊池広域連合告示第8号)の規定にかかわらず予定価格を公表する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。