○菊池広域連合低入札価格調査要領

平成15年8月1日

告示第9号

第1 趣旨

この要領は、菊池広域連合が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により、工事請負契約を締結しようとする場合における低入札価格(第4に定める低入札価格調査基準価格を下回る入札価格をいう。以下同じ。)の調査等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 対象となる工事

低入札価格の調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が3,000万円以上の工事とする。

第3 低入札価格調査委員会の設置

契約担当者は、低入札価格の調査を行うため、菊池広域連合低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、対象工事に係る建設業者等指名審査会の指名審査員をもって構成する。

第4 低入札価格調査基準価格

契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、予定価格に一定の率を乗じて得た額を低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)として決定し、当該基準価格を予定価格調書の該当欄に記載するものとする。

第5 入札参加者への周知

契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、当該工事が対象工事であることを入札公告又は工事請負入札者指名通知書に記載するとともに、入札執行の際に次に掲げる事項を入札参加者に周知するものとする。

(1) 第4に定める基準価格を設定していること。

(2) 基準価格を下回る入札が行われたときは、落札者の決定を留保して低入札価格の調査を実施し、最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)以外の者を落札者とする場合があること。

(3) 基準価格を下回る入札を行った者は、低入札価格の調査に協力すべきこと。

第6 落札者の留保

契約担当者は、基準価格を下回る入札が行われたときは、落札者の決定を留保して入札を終了し、低入札価格の調査を実施するものとする。

第7 調査の実施

契約担当者は、基準価格を下回る入札により落札者の決定を留保したときは、最低の入札価格により対象工事の契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるか否かについて調査を行わなければならない。

2 前項の調査は、次の事項について最低価格入札者からの資料の徴収及び事情聴取並びに関係機関への照会により行うものとする。この場合において、最低価格入札者からの資料の聴取は第1号から第5号までに掲げる書面により、事情聴取は低入札価格調査の実施について(別紙1)を最低価格入札者に通知することにより、関係機関への照会は第6号に掲げる事項を照会することにより行うものとする。

(1) 当該入札価格により入札した入札価格理由書(様式第1号)

(2) 当該入札価格の工事費内訳書(様式第2号)

(3) 当該入札価格により施工ができる特別の事由

① 対象工事の場所の付近における手持工事の状況(様式第3号その1)

② 対象工事に関連する手持工事の状況(様式第3号その2)

③ 入札者の事業所、倉庫等の状況(対象工事の場所との地理的関連)(様式第3号その3)

④ 手持資材の状況(様式第3号その4)

⑤ 資材購入先及び購入先と入札者との関係(様式第3号その5)

(4) 労務者確保の具体的供給見通し(様式第4号)

(5) 過去5年間に施工した公共工事名及び発注者(様式第5号)

(6) 入札者の経営状態

① 経営内容

② 経営状況

③ 信用状況

(7) その他必要な事項

3 契約担当者は、前項の調査終了後、当該調査の結果及び対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについての意見を付した調査結果調書(別紙2その1から別紙2その4まで)を作成し、委員会に提出しなければならない。

第8 契約の内容に適合した履行がされると認められるときの手続

委員会は、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、低入札価格調査委員会確認書(別紙3その1)を作成の上、その旨を契約担当者に低入札価格調査委員会報告書(別紙3その2)により報告し、契約担当者は、最低価格入札者に落札者とする旨を入札結果通知書(別紙4)により通知するとともに、他の入札者にその旨を入札結果通知書(別紙5)により通知するものとする。

第9 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときの手続

委員会は、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、低入札価格調査委員会確認書を作成の上、その旨を契約担当者に低入札価格調査委員会報告書により報告し、契約担当者は、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が基準価格を下回る価格で申込みをしたときは、第7の調査を実施した上で落札者とするか否かを決定するものとする。

2 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としないこととしたときは、最低価格入札者に落札者としない旨及びその理由を入札結果通知書(別紙6)により通知するものとする。

3 次順位者が基準価格を下回る価格で申込みをしたときは、低入札価格調査結果通知書(別紙7)により通知するものとする。この場合において、次順位者に対し低入札価格調査結果通知書(別紙8)により調査する旨を通知するものとする。

4 契約担当者は、次順位者を落札者としたときは、次順位者に落札者とする旨を入札結果通知書により通知し、他の入札者にその旨を入札結果通知書により通知するものとする。

第10 入札結果の公表

対象工事の入札結果を公表するに当たっては、入札結果一覧表に基準価格を記載し、低入札価格調査を実施したときは、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 低入札価格調査を実施した旨

(2) 基準価格を下回る入札価格にあっては、基準価格未満である旨

第11 調査対象工事の監督等

契約担当者は、低入札価格の調査の対象となった者を落札者に決定したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 施工体制台帳の提出を求め、必要に応じその内容について事情聴取を行う。

(2) 施工に当たっては、監督及び検査業務を強化する。

(3) 下請報告書の提出があったときは、必要に応じ下請契約関係について事情聴取を行う。

この要領は、平成15年8月1日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知が行われる競争入札に付する建設工事から適用する。

(令和元年告示第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合低入札価格調査要領

平成15年8月1日 告示第9号

(令和3年4月28日施行)