○菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例
平成10年7月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、菊池広域連合火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広域連合に火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 菊池広域連合菊池火葬場
位置 熊本県菊池市木柑子1318番地
(2) 名称 菊池広域連合大津火葬場
位置 熊本県菊池郡大津町大字大津110番地
(定義)
第3条 この条例において、「広域連合管内住民」とは、本広域連合を構成する市町の住民をいう。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとするものは、広域連合長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用を受けようとする者が広域連合管内住民でないときは、広域連合長において支障がないと認める場合に限り、これを許可する。
(使用許可の取消し)
第5条 広域連合長は、前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
2 広域連合長は、前項の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が受けた損害については、賠償を負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、火葬場において徴収する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍の金額に相当する金額以下の過料を科する。
(使用料の減免)
第8条 使用者が広域連合管内住民で、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 火葬場の施設、設備を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失した者は、直ちに原状に回復し、又は広域連合長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第10条 火葬場の管理は、広域連合長が行う。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
火葬場使用料
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | その他 | 摘要 |
広域連合管内住民 | 13,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
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広域連合管外住民 | 40,000円 | 28,000円 | 18,000円 |
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備考 「その他」とは、死胎、改葬遺骨、身体の一部、汚物等をいう。