○菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第27号。以下「条例」という。)第11条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 菊池広域連合火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時までとする
(2) 休日 1月1日及び広域連合長が指定する日
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条の規定により使用する者は、予め市町村長の証明する火葬許可証を広域連合長に提出し、その指示に従わなければならない。
2 火葬場の使用許可を受けようとするものは、火葬場使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し許可を受けなければならない。
3 火葬場の使用許可をしたときは、火葬場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
4 死亡者及び喪主が広域連合管内住民で家庭等で葬儀ができないときは、火葬場内葬儀場を使用することができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条の規定に基づき火葬するとき。
(2) 天災その他特別の事情があると広域連合長が認めたとき。
(使用順位)
第5条 火葬場の使用順位は、火葬許可受付け順とする。
(遺骨の引取等)
第6条 使用者は、火葬終了後速やかに遺骨を引き取らなければならない。
(1) 使用者が遺骨を引き取らないときは、広域連合長が適宜これを処理し、その費用を使用者から徴収することができる。
(2) 遺骨引き取り後における残骨灰は、広域連合長が適宜処分するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ひつぎ等に不燃物又は爆発性のある物等の危険物を入れないこと。
(2) 建物及び設備、器具等をき損しないこと。
(3) 施設の特性を尊重して他人に迷惑を及ぼす行為又は粗暴な行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 許可なく施設内で物品の販売をしないこと。
(6) 火葬場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(7) 火葬場の係員の指示に従うこと。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。