○菊池広域連合火葬場内葬儀場管理使用規程
平成10年7月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第8条に基づき菊池広域連合火葬場内葬儀場の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 菊池広域連合火葬場内葬儀場(以下「葬儀場」という。)の管理責任者は環境衛生課長とする。
(使用の申請要件)
第3条 死亡者及び喪主が広域連合管内住民で家庭等で葬儀ができない理由があること。
2 使用申請は、喪主がしなければならない。
(使用の許可)
第4条 葬儀場を使用しようとする者は、葬儀場使用許可申請書(別記第1号様式)により管理責任者の許可を受けなければならない。
2 管理責任者は申請要件を満たしているときは、葬儀場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
3 使用申込者は、葬儀場使用許可証の使用上の注意を守らなければならない。
4 使用料は無料とする。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。