○菊池広域連合介護認定審査会運営要綱
平成12年3月31日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、菊池広域連合介護認定審査会規則(平成11年菊池広域連合規則第5号)第7条の規定に基づき、菊池広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関して必要な事項を定め、認定審査会の適切な運営に資することを目的とする。
(組織)
第2条 認定審査会は、菊池広域連合長(以下「広域連合長」という。)が任命する委員をもって構成し、委員の任期は2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 認定審査会に、合議体を設置する。
(所掌事務)
第3条 認定審査会は、次の業務を行うこととし、(2)、(3)及び(4)については特に必要がある場合に意見を付する。
(1) 要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定に関すること。
(2) 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項及び当該被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な療養、家事に係る援助に関すること。
(3) 指定居宅サービス又は指定施設サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項に関すること。
(4) 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定及び要支援更新認定の有効期間に関すること。
(5) 40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては、主治医意見書により介護保険法施行令に規定される特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態となっていることの確認
(6) その他、認定審査会の円滑な運営に関して必要とする事項
(役員)
第4条 認定審査会に会長及び副会長(以下「役員」という。)を置く。
2 会長は、1人とし、認定審査会の会務を総理する。
3 副会長は、2人とし、会長を補佐する。会長の指名によってこれを定めるものとし、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
4 認定審査会は、会長が招集する。
5 役員の任期は、委員の任期と同じとする。
(会議)
第5条 認定審査会は、総会と研修会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、任期初月の前月に開催する。
3 総会は、過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
4 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、総会のときに委員の互選によってこれを定める。
6 研修会は、広域連合長が必要と認めたときに開催する。
(合議体)
第6条 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成し、審査及び判定を行う。
2 合議体に、委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 合議体に、委員長職務代理者1人を置き、委員長の指名によってこれを定め、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 合議体は、構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
5 合議体の開催時間は原則として3時間とする。
6 委員長は、議事終了後審査・判定結果を委員に確認し、審査判定結果報告書に署名を求めるものとし、委員は審査判定結果報告書の内容を確認し署名する。
7 委員長は、委員の署名を確認した後、審査判定結果報告書に署名し、広域連合長に提出する。
(決議)
第7条 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 審査対象者が、委員の関係する施設等に入院し、若しくは入所し、又は居宅サービスを受けている場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。