○菊池広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(地位の指定)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他いかなる名称を有する地位を問わず、これに類すると認められるものをいう。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定により許可の申出をしたときは、次の各号に掲げる場合のほかは、これを許可してはならない。

(1) 職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 職員が当該営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合

(3) その他法の精神に反しないと認められる場合

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
令和2年3月18日 規則第5号
令和5年3月9日 規則第3号