○菊池広域連合手数料条例
平成17年2月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 危険物の製造所等の設置又は変更の許可
(3) 危険物の製造所等の完成検査
(4) 危険物の製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 危険物の製造所等の完成検査前検査
(6) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 菊池広域連合火災予防条例(平成17年菊池広域連合条例第16号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査
(8) 煙火についての消費の許可
(1) り災証明 1件につき 300円
(2) 救急搬送証明 1件につき 300円
(3) 防火管理者講習課程修了証明 1件につき 300円
(4) その他の証明 1件につき 300円
(手数料の算定)
第4条 同一事項を2通以上証明する場合は、それぞれ1通を1件として、手数料を算定する。
(手数料の納付)
第5条 手数料は、承認手数料、許可手数料及び検査手数料にあっては申請のときに、証明手数料にあっては証明を受けるときに納付しなければならない。ただし、広域連合長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務により請求したとき。
(3) その他広域連合長が手数料を徴収しないことを適当と認めたとき。
(過料)
第7条 広域連合長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。
(雑則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 手数料の額 | ||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所 | ||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)「浮蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)」及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | ||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
(8) 地下タンク貯蔵所 | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
(9)簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
(3) 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
(4) 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
(5) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合は、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
(6) 一般取扱所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
4 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備変更の許可の申請に対する審査 | 1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれの当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所にあっては、2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
9 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
11 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所にあっては、2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
12 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 消防法第11条第5項ただし書きの規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請に対する審査 | 5,400円 | ||
14 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | ||
ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(2) 水圧検査 | |||
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
(4) 溶接部検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 14の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料金額と同一の金額 | |
(2) 水圧検査 | 14の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料金額と同一の金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | 14の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 溶接部検査 | 14の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | 14の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
16 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||
(3) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||
17 第2条第7号に基づくもの | (1) 水張検査 | ||
ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごと、4,400円を加えた金額 | ||
(2) 水圧検査 | |||
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1万リットルを超えるタンク | 15,000円 | ||
18 第2条第8号に基づくもの | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |