○菊池広域連合汚泥再生処理センター条例
平成17年8月12日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき菊池広域連合汚泥再生処理センターの設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 菊池広域連合(以下「広域連合」という。)に汚泥再生処理センター(以下「処理センター」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 クリーンセンター花房(Clean Center―Hanabusa)
位置 熊本県菊池市木柑子1294番地
(業務)
第3条 処理センターは、本広域連合を構成する市町から持ち込まれるし尿及び浄化槽汚泥等を処理する。
(管理)
第4条 処理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(技術管理者)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定により、処理センターに技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有するものとする。
(使用の許可)
第6条 処理センターを使用するものは、広域連合長の許可を受けなければならない。
2 広域連合長は、管理上必要と認めるときは、処理センターの使用につき条件をつけて許可することができる。
(許可手数料)
第7条 し尿取扱許可業者は、処理センターの使用許可に関し、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 汚泥再生処理センター使用許可証交付手数料 1,000円
(2) 汚泥再生処理センター使用許可証再交付手数料 500円
(行政処分)
第8条 広域連合長は、し尿取扱許可業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条及び第9条の規定に違反する行為がある場合においては、第6条に定める使用許可の取り消し又は、期日を定めて使用を停止することができる。
(業務の委託)
第9条 広域連合長は、処理センターの管理を効果的に運用するため必要があると認める場合に委託することができる。
(1) 処理センター場内の一切の機械装置の運転と保守管理に関する業務
(2) 処理センターの施設及び付属施設並びに備付物件の維持管理に関する業務
(3) その他の付帯する事項で広域連合長において委託することを適当と認める事項
2 前項の規定により業務を委託する場合において委託料の交付、経費の分担及びその他当該業務の執行に関し必要な事項は契約で定めるものとする。
(損害賠償)
第10条 し尿取扱許可業者及び業務委託業者は、処理センターの施設、設備等を棄損したときはその損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。