○菊池広域連合消防本部及び消防署設置条例
平成17年2月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 菊池広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 菊池郡菊陽町大字原水7番地1
(2) 名称 菊池広域連合消防本部
(消防署)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
南消防署 | 菊池郡菊陽町大字原水7番地1 | 大津町・菊陽町(菊池市の一部) |
北消防署 | 菊池市赤星2080番地 | 菊池市(大津町の一部) |
西消防署 | 合志市合生4107番地1 | 合志市(菊池市・菊陽町の一部) |
桜消防署 | 合志市豊岡2218番地1 | 合志市・菊陽町の一部 |
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号で令和6年2月1日から施行)