○菊池広域連合消防本部の組織及び運営に関する規則
平成17年2月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、菊池広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び運営、消防吏員の階級等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課
庶務係 企画財政係 人事係 教養係
(2) 予防課
予防係 危険物係 指導係
(3) 警防課
警防係 装備係 救急係
(4) 通信指令課
通信指令1係 通信指令2係 通信指令3係
(分掌事務)
第3条 総務課庶務係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 消防部門の渉外に関すること。
(3) 消防部門の式典、儀礼及び交際に関すること。
(4) 消防部門の苦情の処理に関すること。
(5) 消防部門の文書及び公印に関すること。
(6) 消防長会及び消防協会に関すること。
(7) 各市町消防担当課長会議及び消防担当者会議に関すること。
(8) その他庶務係の分掌を適当とする事項
2 総務課企画財政係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 消防行政の企画及び調整に関すること。
(2) 消防部門の広報及び公聴に関すること。
(3) 予算、決算その他財政一般に関すること。
(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(5) 物品の出納保管に関すること。
(6) 入札及び契約に関すること。
(7) 職員の給与、手当等の支給に関すること。
(8) 消防職員の貸与品に関すること。
(9) その他企画財政係の分掌を適当とする事項
3 総務課人事係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 職員の定数、配置及び勤務に関すること。
(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び賞罰その他身分に関すること。
(3) 職員採用試験及び昇任試験等に関すること。
(4) 職員の人事記録の管理に関すること。
(5) 職員の人事評価に関すること。
(6) 各種表彰に関すること。
(7) その他人事係の分掌を適当とする事項
4 総務課教養係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 職員の研修、教養及び監察に関すること。
(2) 職員の公務災害、福利厚生、安全・衛生管理及び健康管理に関すること。
(3) 職員の意識啓発に関すること。
(4) ハラスメント対策に関すること。
(5) 消防職員委員会に関すること。
(6) その他教養係の分掌を適当とする事項
5 予防課予防係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 火災予防条例に関すること。
(2) 防火管理に関すること。
(3) 防災思想の普及及び指導に関すること。
(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(5) 火災の統計及び報告に関すること。
(6) その他予防係の分掌を適当とする事項
6 予防課危険物係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 危険物の規制に関すること。
(2) 危険物施設等立入検査に関すること。
(3) 指定可燃物の規制に関すること。
(4) 危険物取扱者及び保安監督者の指導育成に関すること。
(5) 違反危険物施設の指導取締り及び措置命令に関すること。
(6) 高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。
(7) 危険物安全協会に関すること。
(8) 煙火消費(許可)に関すること。
(9) その他危険物係の分掌を適当とする事項
7 予防課指導係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 防火対象物の立入検査に関すること。
(2) 建築物の許認可等の同意に関すること。
(3) 消防用設備等に関すること。
(4) 違反防火対象物の改修指導及び措置命令に関すること。
(5) その他指導係の分掌を適当とする事項
8 警防課警防係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 防災計画及び訓練計画の作成並びに実施に関すること。
(2) 消防相互応援及び出動計画に関すること。
(3) 大規模災害及び応援協定に伴う消防隊の派遣に関すること。
(4) 各種災害の原因及び損害の調査に関すること。
(5) 各種災害の統計及び報告に関すること。
(6) 消防地理及び水利に関すること。
(7) 消防水利の同意に関すること。
(8) 警防に係る各種届出に関すること。
(9) 救助業務に関すること。
(10) 防火委員会の事務に関すること。
(11) 消防団及び消防連絡協議会に関すること。
(12) 自衛消防隊及び幼少年消防クラブ等の指導育成に関すること。
(13) その他警防係の分掌を適当とする事項
9 警防課装備係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 消防車両の登録、検査に関すること。
(2) 消防車両の整備、改善、活用に関すること。
(3) 消防機器及び救助資機材の管理に関すること。
(4) 消防機器の研究開発に関すること。
(5) 消防機械の燃料及び消火薬剤等に関すること。
(6) 消防機械器具の取扱、指導に関すること。
(7) 救命索発射銃及び火薬等の保安管理に関すること。
(8) その他装備係の分掌を適当とする事項
10 警防課救急係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急救命士の業務に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関すること。
(4) 救急業務の計画、調査、報告及び統計に関すること。
(5) 救急隊員の教育、訓練及び研修に関すること。
(6) 救急資機材の維持管理に関すること。
(7) その他救急係の分掌を適当とする事項
11 通信指令課通信指令1係、通信指令2係及び通信指令3係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 消防通信の運用に関すること。
(2) 消防通信施設の整備保全並びに管理運用に関すること。
(3) 消防通信に係る調査及び研究に関すること。
(4) 気象観測、気象情報、災害情報及び救急医療情報の収集、連絡に関すること。
(5) 市町防災無線の指令及び運用に関すること。
(6) 火災、救急その他災害現場の指令管制及び支援情報の伝達に関すること。
(7) 関係機関への連絡及び職員の非常招集に関すること。
(8) その他通信指令係の分掌を適当とする事項
(関連事項)
第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。
2 2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。
(消防吏員の階級)
第5条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防正監
(2) 消防監
(3) 消防司令長
(4) 消防司令
(5) 消防司令補
(6) 消防士長
(7) 消防副士長
(8) 消防士
(消防長)
第6条 消防本部の長は消防長とし、消防正監又は消防監の階級にある者をもってあてる。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第7条 消防本部に次長を置くことができる。次長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもってあてる。
2 次長は、消防長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
(課長等)
第8条 各課及び係に長を置く。ただし、必要に応じ、課長補佐、主幹、参事、主任、主査及び必要な職員を置くことができる。
第9条 課長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもってあてる。課長は、上司の命を受けて主管事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってあてる。課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。主幹は上司の命を受け、担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。
4 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。係長は、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。
5 参事、主任は消防司令補又は消防士長、主査又は消防士長又は消防副士長をもってあて、上司の命を受け、担当事務を処理する。
6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
(職務権限の代行)
第11条 消防長に事故ある場合又は欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。
2 消防長、次長ともに事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理する。
3 課長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐が課長の職務権限を代理して行い、課長、課長補佐ともに事故ある場合又は欠けた場合は、その課に属する主幹又は係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、広域連合長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。