○菊池広域連合消防署の組織及び運営に関する規程

平成17年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき菊池広域連合に設置する消防署(以下「消防署」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 消防署に消防課を置く

2 署に次の係を置く。

(1) 庶務予防係

(2) 消防係

(3) 救助係

(4) 救急係

(分掌事務)

第3条 庶務予防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び公印に関すること。

(2) 職員の配置に関すること。

(3) 服務、規律及び教養に関すること。

(4) 安全、衛生及び厚生に関すること。

(5) 庁舎等の維持管理及び物品に関すること。

(6) 機械器具の維持管理及び燃料に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 統計及び広報に関すること。

(9) 火災予防条例に関すること。

(10) 防火対象物及び危険物施設の立入検査に関すること。

(11) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(12) 危険物の規制に関すること。

(13) 建築確認の同意に関すること。

(14) 防火管理に関すること。

(15) 消防用設備等に関すること。

(16) 違反防火対象物の指導取締り及び措置命令に関すること。

(17) 煙火消費(届出)に関すること。

(18) その他庶務、予防に関すること。

2 消防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災、地震その他の災害の予防、警戒、鎮圧及び防ぎょ並びに被害の軽減に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) り災証明及び関係証明に関すること。

(4) 火災報告及び統計に関すること。

(5) 地理及び水利に関すること。

(6) 防災計画及び訓練計画の作成及び実施に関すること。

(7) 各種災害の調査及び報告並びに統計に関すること。

(8) 消防団その他の団体の教養及び訓練に関すること。

(9) 消防機械機具等の教育訓練に関すること。

(10) 消防機械機具等の維持管理及び改善研究に関すること。

(11) 自衛消防隊及び少年消防クラブ等の指導育成に関すること。

(12) その他消防係に関すること。

3 救助係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救助業務の実施に関すること。

(2) 救助隊の運営に関すること。

(3) 救助統計に関すること。

(4) 救助及び消防機械機具等の教育訓練に関すること。

(5) 救助機械機具の維持管理及び改善研究に関すること。

(6) その他救助係に関すること。

4 救急係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救急業務の実施に関すること。

(2) 救急隊の運営に関すること。

(3) 救急統計に関すること。

(4) 救急及び機械機具等の教育訓練に関すること。

(5) 救急機械機具の維持管理及び改善研究に関すること。

(6) その他救急係に関すること。

(署長)

第4条 署に署長を置く。

2 署長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課長)

第6条 署に課長を置く。

2 課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 課長は、副署長を補佐し、副署長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(主幹)

第7条 課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 主幹は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令又は司令補の階級にある者をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(職員)

第9条 署に前3条に規定する職員のほか、所用の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

3 職員の勤務配置は、消防長の承認を得て、署長が定める。

(特例)

第10条 消防長は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、必要に応じこれによらないことができる。

2 署に配置する職員は、消防本部職員をもって兼ねることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長の承認を得て、署長が定める。

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規程第31号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

菊池広域連合消防署の組織及び運営に関する規程

平成17年2月1日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 規程第1号
平成17年9月12日 規程第31号
平成22年4月1日 規程第8号