○菊池広域連合消防職員任用規程
平成17年2月1日
規程第3号
第1章 総則
第1条 菊池広域連合職員のうち、消防吏員の任用については、法令その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
2 その他の職員の任用については、別に定めるところによる。
第2条 消防吏員の任用は、第2章に定める試験委員会の行う競争試験又は他の機関に委託して行う競争試験によるものとし、昇任については、試験成績のほか、勤務成績、能力の実証、特殊技能及び勤務年数を考慮して行うものとする。ただし、消防司令長以上の昇任に限り競争試験によらず、消防司令並びに消防司令長の階級にあるものの中から選考により行うことができる。
2 試験委員会は、前項の試験を施行するときは、その日時及び場所その他試験に関し必要な事項を、掲示その他の方法で公告しなければならない。
2 前項の任用試験合格者にその合格後不適当と認める事由が生じたときは、消防長は、広域連合長の承認を得てこれを失効させることができる。
第4条 他都市の消防吏員の経歴を有する者、学識経験者又は特別の技術を有する者を採用する場合には、前2条の規定にかかわらず、選考により相当階級に採用することができる。
2 消防長は、必要と認める場合又は勤務成績、能力の実証、特殊技能及び勤務年数を考慮して特に適当と認めるときは、広域連合長の承認を得て、試験の一部若しくは全部を免除して直上階級に昇任させることができる。
3 消防長は、特に必要と認める場合は、広域連合長の承認を得て、前項の規定によらず、2階級上位の階級に昇任させることができる。
第2章 試験委員会
第5条 消防吏員の任用試験を行うため、消防本部に試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 前項の委員は、消防長がこれを命じ、又は委嘱する。
3 委員長は、消防長とし、委員長に事故があるときは、委員長が指示する委員がこれを代理する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、会議を開閉する。
5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 試験執行事務を補助させるため必要があると認めるときは、委員会にはかり、必要な職員を委嘱することができる。
第3章 任用試験
第1節 採用試験
第8条 消防士の採用基準は、次のとおりとする。
(1) 採用予定日において、満18歳以上満25歳未満の者。ただし、救急救命士については満28歳未満の者
(2) 次の一つに該当するものは、受験することができない。
ア 日本国籍を有しない者
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法の施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3) 学歴
学校教育法(昭和22年法律第26号)による義務教育終了者で高等学校卒業程度の学力を有する者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認める場合は、その資格を有する者
第9条 採用試験は、筆記試験、口述試験、身体検査とする。
第10条 筆記試験の科目は、委員会が定める。
第11条 口述試験及び身体検査は、筆記試験に合格した者について行う。
第2節 昇任試験
第12条 昇任試験を受ける資格を有する者は、現に消防吏員たる者で試験期間直前、次の各号に掲げる期間勤務した者とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。
(1) 消防副士長昇任試験
中学卒 消防士の階級に満9年以上
高校卒 消防士の階級に満6年以上
短大卒 消防士の階級に満4年以上
大学卒 消防士の階級に満2年以上
(2) 消防士長昇任試験
消防副士長の階級に満2年以上
(3) 消防司令補昇任試験
消防士長の階級に満2年以上
(4) 消防司令昇任試験
消防司令補の階級に満2年以上
第13条 前条に規定する資格を有する者が、試験期日直前1年間に減給以上の懲戒処分を受けているときは、昇任試験を受けることができない。
第14条 昇任試験を受験しようとする者は、消防長にその旨を申し出るものとする。
第15条 消防長は、昇任試験受験希望者名簿(様式第4号)を作成し、委員会に報告しなければならない。
第16条 昇任試験は、筆記試験及び術科試験とする。
2 各試験の科目は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和元年告示第11号)
この告示は、令和元年8月6日に公布し、一括整備法による改正後の地方公務員法(令和元年法律37号)の施行と同時に施行する。
附則(令和3年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。