○菊池広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成17年2月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)及び菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年菊池広域連合規則第7号)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)及び隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の区分は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める職員については、別に指定することができる。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務者の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、8週間を平均して1週間当たり38時間45分となるよう所属長が指定するものとする。
第4条 削除
(勤務時間等の始期及び終期の変更)
第5条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 所属長は、前項の規定により始期及び終期を変更したときは、総務課長に通知しなければならない。
(週休日)
第6条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日とする。この場合において、週休日は4週間につき6日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないよう、所属長は指定するものとする。
3 前項に規定する週休日は、基本期間(8週間及びこれに引き続く8週間ごとの期間をいう。)の1週間前までに次の基本期間について指定しなければならない。
(休日)
第7条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、隔日勤務者は、休日であっても勤務しなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある隔日勤務の消防職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成22年規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 毎日勤務 | 隔日勤務 |
消防本部 | 消防本部に勤務する職員(隔日勤務欄に掲げる職員を除く。) | 消防長が定める職員 |
消防署 | 署長、及び消防長が定める職員 | 消防署に勤務する職員(毎日勤務欄に掲げる職員を除く。) |