○菊池広域連合消防職員服務規程
平成17年2月1日
規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 菊池広域連合消防職員(以下「職員」という。)の服務を適正にし、消防の民主的かつ能率的運営を期するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第13号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、常にその職責の重要性を自覚し、研さん努力して人格の陶冶と知識技能の向上進歩に努め、全力を傾注して任務の遂行に当たり、公共福祉の増進に寄与しなければならない。
(規律及び団結)
第3条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執務を通じて所属長の統率のもとに清味ある融合をはかり、規律を重んじ強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(心身の鍛練)
第4条 職員は、知識を広め正しい判断力を養うとともに、心身の向上に努めなければならない。
第2章 職務の執行
(職務の公正と迅速)
第5条 職員は、良心に従い職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行の心得)
第6条 職員は、職務の執行に当たっては、冷静で正しい判断を行い、何人に対しても常に礼儀正しく粗暴な言語や態度を慎まなければならない。
2 職員は、職務執行の際他から要求されたときは、自己の所属及び階級氏名を知らせなければならない。
3 職員は、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(職員の研さん)
第7条 職員は、常に向学訓練に努め、関係法令に通暁し、研さんしなければならない。
2 職員は、所属管内の地理、水利等に通暁することに努め、常にその現況を把握しなければならない。
(服装等の端正)
第8条 職員は、常に身体及び服装を清潔かつ端正に保たなければならない。
(品位の保持)
第9条 職員は、自己の職務に支障を及ぼし、又は消防への信頼を傷つけることのないよう常に品位の保持に努め、信用を失墜するような行為をしてはならない。
(災害時等の参集)
第10条 職員は、天災地変その他非常災害が発生し、又は演習により招集の命を受けたとき、若しくは災害等を覚知し、自発的に参集するときは、直ちに災害現場又は指定された場所に参集しなければならない。
(災害に対処する準備)
第11条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要があるときに発せられる命令によって就勤若しくは出場したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような態勢を整えておくよう努めなければならない。
(通信勤務心得)
第12条 通信勤務に当たっては、常に精神の緊張と聴力の敏活を期し、沈着冷静かつ敏速を旨とし、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 各種災害通報に接したときは、直ちに上司に報告するとともに関係者に対して即報するなどの必要な措置を講じなければならない。
(2) 通信設備の機能保持に注意し、故障のあるときは、上司に報告するとともに速やかに必要な処置を講じなければならない。
(巡視勤務心得)
第13条 夜間の庁舎内外の巡視勤務に当たっては、火気及び盗難の予防その他事故防止に努めなければならない。
(指揮者の心得)
第14条 指揮者は、常に統率力の培養に努めるとともに、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に隊員と一体感を保ち、規律の遵守を徹底して、志気の高揚に努めなければならない。
(2) 災害に対応する人員・装備等を最高限に活用し、防ぎょ効果を最大限に発揮できるよう指揮監督しなければならない。
(3) 常に隊活動を掌握しておくとともに、隊員の保護に十分の措置を講じなければならない。
(隊員の心得)
第15条 隊員は、常に災害防ぎょ技術の向上に努めるとともに、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 指揮者の命を受け、規律ある敢闘精神をもって災害の防ぎょに全力をあげなければならない。
(2) 災害の防ぎょに当たっては、細心の注意をはらい、みだりに建物及び物件を損壊してはならない。
(3) 災害時における人命救助活動は、他のいかなる活動にも優先して行わなければならない。
(機関員の心得)
第16条 機関員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 消防車両の機能に通暁し、操作の練達に努めなければならない。
(2) 常に担当車両の点検を行い、最良の状態に整備保守しておかなければならない。
(3) 運転に際しては、指揮者の命を受け、関係法令に基づく適正な運転を行わなければならない。
(4) ポンプの操作に当たっては、計器等に留意し、的確な操作による機能の発揮に努めなければならない。
(作業勤務)
第17条 作業勤務は、庁舎内外の清潔、整頓、機械器具の手入れ及び修理その他の雑務に従事するものとし、これを行うに当たっては、統一した動作をもって行うものとする。
(特別警戒等)
第18条 特別警戒及び広報活動等の巡回勤務を命ぜられたときは、あらかじめ定められた経路を巡回しなければならない。
2 巡回中、火災発生のおそれがあるたき火等の事態に接したときは、関係者に注意を与えるなど必要な処置を講じなければならない。
(喫煙の禁止)
第19条 職員は、特に次の各号に掲げる場合には、喫煙してはならない。
(1) 火災現場における消火作業中
(2) 消防車両上及びこれらの整備作業中
(3) 車庫、倉庫及び危険物の附近
(4) 消防庁舎内外を問わず巡視、その他監視的勤務に従事中
(5) 徒歩、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車での通退勤時等
(飲酒の禁止)
第20条 職員は、勤務中にあっては、酒類を飲用してはならない。ただし、式典等に出席した場合を除く。
2 勤務外であっても、職員としての品位を失うに至るような飲酒は慎しまなければならない。
(寄附行為の無断禁止)
第21条 職員は、消防長の許可がなければ目的のいかんを問わず寄附金等の募集をし、又は受けてはならない。
(物品の無断推奨禁止)
第22条 職員は、消防長の許可を得ないで消防用機械器具その他の物品販売を推奨してはならない。
(命令及び報告の系統)
第23条 職務上の命令及び報告並びに届出等については、組織の系統に従い順序を経て行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、事後速やかに報告等を行うものとする。
(報告及び連絡)
第24条 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、又は遅らせ、若しくは怠ってはならない。
2 職員は、職務の執行に当たり過失のあったときは、上司にその事実を隠し、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(意見具申)
第25条 職員は、消防使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、これを具現するように努めなければならない。
(勤務時間中の離席及び交替時の申送り)
第26条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先及び用件を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、勤務を交替する場合には、必要事項を申し送り、職務に支障のないようにしなければならない。
第3章 監督員
(監督員)
第27条 監督員とは、職員で消防長より監督権の行使を命ぜられた者又はその職務上所属部署において最高位にある者をいう。
2 監督員が臨時に不在のときは、権限をもつ上司が別に定めない限り、監督権は、その所属職員のうち上席者に所在し、その順位は、職級の順位による。職級が同一であるときは、先任の順位によるものとする。
(監督員の責務)
第28条 監督員は、それぞれの職級に従い部下職員の服務・執務並びに規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な措置を講じ、もって職務能率の高揚に努める責を負うものとする。
(1) 事務、事業の円滑な処理及びその改善について
(2) 水火災の場合における現場行動及びその準備の適正について
(3) 消防機械器具及び火災通報設備の取扱いの適正について
(4) 庁舎・備品及びその他諸施設の管理の適正について
(5) 教養訓練の実施について
(6) 部下の健康保持及び行状の適正について
(7) 職務に関連する金銭収支の適正について
(8) 給・貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正について
(9) 火気取扱いの適正について
(10) 公文書類の整理保存の適正について
(監督員会議)
第29条 消防長は、指導監督及び訓練の統一を図り、その実を挙げるため毎月1回又は必要に応じて監督員会議を開き、各監督員の意見を徴して指導監督及び訓練の方針並びに計画を樹立し、指導監督上の目標を明らかにするよう努めなければならない。
(賞罰に関する事案)
第30条 監督員は、職員に賞揚すべき行為又は服務違反・職務怠慢その他職員としてふさわしくない行為があった場合は、随時その事実を調査し、速やかに消防長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(所在の明確)
第31条 職員は、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、2日以上にわたり管轄外に私事旅行をしようとするときは、管外旅行届(様式第1号)により消防署長(課長)に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合に限り、電話連絡等によりこれに替えることができる。
(居住地の制限)
第32条 職員は、管轄内に住所を定めなければならない。ただし、やむを得ない事由により管轄外に住所を定めようとする者は、管轄外住所変更承認願(様式第2号)により消防長の承認を受けなければならない。
2 管轄内住所変更については、速やかに消防長に管轄内住所変更届(様式第3号)により届け出なければならない。
(身上関係異動届)
第33条 職員は、結婚又は離婚、家族の出産又は死亡等の身上関係の異動を生じた場合は、身上関係異動届(様式第4号)により速やかに消防長に届け出なければならない。
(庁舎、貸与品等の保全保管)
第34条 職員は、庁舎の保全及び機械器具備品等の保管並びに貸与品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう留意しなければならない。
(証人等の内容報告)
第35条 職員は、訴訟の証人・鑑定人等として召喚又は出頭を命ぜられたときは、出頭前にその事実及び内容を消防長に報告しなければならない。証人又は鑑定人等としての陳述内容についても同様とする。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第36条 各室の最後の退庁者は、退庁の際火気の点検、窓の施錠及び消灯を行わなければならない。
(部外派遣者の服務)
第37条 消防学校入校生等で他の機関に派遣を命ぜられている職員は、その機関の命令監督にも服さなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。