○菊池広域連合消防職員の服制に関する規則

平成17年2月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合消防職員(以下「職員」という。)の服制及び服装に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服装)

第3条 職員が勤務に服するときは、正規の服装をしなければならない。ただし、次の場合においては、この限りでない。

(1) 消防作業及び整備作業を行うとき。

(2) その他著しく破損又は汚損するおそれがあるとき。

2 前項各号の場合においては、作業衣に着替えなければならない。

第4条 制服を私用に供し、又は他人に貸与してはならない。

第5条 制服及びその他の被服類は、日常手入れ、保存に留意するとともに、常に清潔な服装をしていなければならない。

(着用期間)

第6条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、着用期間を伸縮することができる。

(1) 冬服 自11月1日 至翌年4月30日

(2) 盛夏服 自 5月1日 至 10月31日

この規則は、公布の日から施行する。

菊池広域連合消防職員の服制に関する規則

平成17年2月1日 規則第13号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第13号