○菊池広域連合消防手帳規程
平成17年2月1日
規程第5号
(通則)
第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する手帳は、この規程の定めるところによる。
(制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒のかわ製又はこれに類似するものとする。中央上部には消防章を、その下に消防職員手帳及び菊池広域連合消防本部とそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、表紙内側に名刺入れをつける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とにわけ、いずれも差換え式とし、その形状及び寸法は別図のとおりとする。
(記載事項)
第3条 手帳には、職務についての事項に限り、簡明に順を追って記載するものとする。
(提示)
第4条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳により階級、氏名及び印押部を提示するものとする。
(携帯)
第5条 手帳は、職務に服するときは常にこれを携行しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出勤する場合は、この限りでない。
(貸与及び返納)
第6条 手帳は、消防吏員に任命されたときに貸与する。
2 手帳は、退職、転職又は死亡のときは、すみやかに返納しなければならない。
3 手帳の貸与又は返納があった場合は、消防手帳貸与簿(様式第1号)により整理しなければならない。
(貸与替)
第7条 手帳の恒久用紙等は、消防長の承認を得て、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれに区分する貸与替えを行うことができる。
(1) 昇任又は降任等により身分に変動があった場合は恒久用紙
(2) 表紙の表示が鮮明を欠きはなはだしく汚損したときは表紙
(3) 記載用紙の余白がなくなったとき記載用紙
(4) その他消防長が必要と認めたときは、そのいずれをもあわせて貸与替えすることができる。
3 第1項第3号の規定により貸与替えを受けた旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。
(検査)
第8条 所属長は、必要に応じ手帳を検査し、これが取扱いの適正を期するものとする。
(取扱上の注意)
第9条 手帳は、常に丁重に取扱い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡若しくは変造その他の方法により不正に使用させてはならない。
(2) 遺失、紛失、盗難等による亡失又は損傷のないよう常にその取扱いに慎重を期さなければならない。
(亡失した場合の措置)
第10条 手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長を経て消防本部総務課長に届出なければならない。
(再貸与)
第11条 手帳を亡失したことにより再貸与を受けようとする者は、消防手帳再貸与願出書(様式第4号)により消防長に願出なければならない。
2 消防長は、前項の規定により再貸与の願出があったときは、事情に応じ再貸与することができる。
3 第1項の願出書には、本人の始末書及び所属長の調査書を添付するものとする。
(弁償)
第12条 手帳の再交付を受けた者に対しては、手帳の費用を弁償させるものとする。
(名刺)
第13条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を納め携行しなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
別図