○菊池広域連合消防安全管理規程
平成17年2月1日
規程第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、菊池広域連合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の責任者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全管理者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善処置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 安全責任者は、前条第3項に定める事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める菊池広域連合消防訓練時安全管理要綱(平成17年要綱第1号)によるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第10条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第11条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、識見を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第12条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第13条 第11条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第14条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(補則)
第15条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、それぞれ総括安全関係者会議及び安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第16条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第18条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、ただちに必要な処置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第19条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、ただちに必要な処置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第20条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、ただちに必要な処置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第21条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第22条 議員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第23条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全関係者会議記録
(3) 安全教育実施記録
2 各種記録及び報告書等の文書の保存期間は、10年とする。
(補則)
第24条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。