○菊池広域連合消防衛生管理規程
平成17年2月1日
規程第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、菊池広域連合消防本部(消防署を含む。以下「消防本部」という。)における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 消防本部における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、消防本部における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者等の責務)
第5条 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び衛生管理者等の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防本部次長若しくは次長に事故があったときは総務課長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに、所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指揮する。
(衛生管理者)
第8条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し必要に応じ、所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第9条 南消防署、北消防署、西消防署及び桜消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、副署長をもって充てる。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し必要に応じ、所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理担当者)
第9条の2 所属長は、衛生管理者等の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理担当者を選任することができる。
2 衛生管理担当者は、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 衛生管理担当者は、衛生管理者等の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
第2節 衛生に関する委員会
(衛生委員会)
第10条 消防本部に次の各号に掲げる事項について調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康の保持増進に関する対策に関すること。
(2) 職場環境の整備改善に関すること。
(3) 職員の元気回復を図る事業に関すること。
(4) 職員の健康づくり運動に関すること。
(5) その他衛生に関すること。
2 委員会の委員は、次の各号に定める者をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 所属長
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進者
3 委員長は、前項各号に規定する委員のほか、産業医を委員として委嘱することができる。
4 委員長が必要と認める場合は、識見を有する者を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
5 衛生委員会事務局を、消防本部総務課に置く。
(委員長)
第11条 委員長は、総括衛生管理者とする。
2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。
(書記)
第12条 委員会に、書記を置く。
2 書記は、委員長が指名し、委員長の指示に従い記録簿を備え、委員長が調査審議した事項を記録するものとする。
(招集)
第13条 委員会は、毎年4月及び10月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(結果報告等)
第14条 委員長は、会議終了後すみやかに消防長にその結果を報告し、意見を具申しなければならない。
(任期)
第15条 委員及び書記の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員及び書記に欠員を生じた場合、その補充された委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第16条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 健康診断
(採用時健康診断)
第18条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第19条 所属長は、職員に対し、毎年1回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第20条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第21条 所属長は、前3条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第23条 消防長は、第21条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について医師と協議の上、次に定める区分により判定し所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
D 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他の適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他の適当な措置
(療養等の義務)
第25条 健康異常者は、主治医、衛生管理者並びに所属長の指導及び指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第4節 福利厚生等
(便宜の供与)
第26条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第27条 所属長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 環境衛生
(衛生管理者等の巡視)
第28条 衛生管理者等は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第29条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともにこれらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第30条 所属長は、職場の応急手当に必要な救急用具、材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具、材料等を常に清潔に保たなければならない。
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第31条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(伝染病等発生時の届出)
第32条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録、報告等
(各種記録及び報告)
第34条 衛生管理者等は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 衛生巡視結果の記録
(5) 救急用具等記録
(6) 消毒実施結果の記録
(7) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(補則)
第35条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。