○菊池広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年菊池広域連合条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 菊池広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、広域連合長をもってこれにあてる。

3 委員は、副広域連合長、連合事務局長、消防長、所轄消防署長及び委員長が指定する医師をもってこれにあてる。

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副広域連合長のうちから委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金の授与の内申)

第6条 消防長は、職員について、条例第2条の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金を授与することが相当であると認められる事実があったときは、賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申するものとする。

2 前項の規定による内申は、賞じゅつ金授与内申書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、これを菊池広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出して行うものとする。

(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することが相当であると認められる事実に関する概況報告書

(2) 障害者賞じゅつ金の授与を内申する場合は、傷害又は傷病の程度に関する医師の診断書

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金授与を内申する場合は、死亡診断書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申する場合は、賞じゅつ金を受けることができる遺族であることを証明できる書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証明する書類)

(5) その他広域連合長が必要と認める書類

(審査請求)

第7条 広域連合長は、前条の内申書を受理したときは、賞じゅつ審査請求書(様式第2号)により委員会の審査に付するものとする。

第8条 委員会は、前条の審査請求があったときは、職員に対して賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金を授与することが相当であるかどうかの認定及び授与すべき賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金の額について調査審議し、その結果を広域連合長に答申する。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、審議に必要があると認められる場合は、関係者に対し出席を求めることができる。

(授与決定等)

第10条 広域連合長は、第8条の規定による委員会の答申を受けたときは、賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定し、賞じゅつ金授与決定書(様式第3号)により内申したものに通知する。

(庶務)

第11条 この規則に定める事務は、消防本部総務課庶務係において取り扱うものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年2月1日 規則第10号

(平成17年2月1日施行)