○菊池広域連合火災予防条例施行規則
平成17年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(各種申請書及び届出等の手続き)
第2条 条例及びこの規則に基づく届出及び申請をしようとする者は、所定の届出書を消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第3条 条例第11条第1項第3号ただし書きに掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第2項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 燃料電池発電設備、変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入り口に防火設備を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。
2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第2項、第11条の2第2項、第12条第2項、第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検結果記録表によりしなければならない。
(標識及び掲示板等)
第4条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項並びに第13条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表第1に掲げる規定により消防長の定めるところによるものとする。
(気球及び掲揚綱の強度)
第5条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上のもの
オ 引烈強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引烈強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、一気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し、又はキンクする事のないもの
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(移動式ストーブに設ける消火設備等の基準)
第6条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合は作動するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演劇場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店の売り場(食堂の部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
ク 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(2) 危険物品を持込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という)別表第1に掲げる危険物、条例別表第3に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
2 前条の消防長又は消防署長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書様式第1号を提出しなければならない。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物、又は可燃物から5メートル以上は離れた位置とする。
(2) 常時たき火をする場合は、土杭又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル入りバケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
(安全装置)
第10条 条例第31条の2第5号、第31条の4第4号、第31条の6第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 想定される人出が10万人以上、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模として計画されている催しであること。
2 消防長は、指定催しの指定をしたときは、その旨を指定催しを主催する者に対し、様式第1号の2により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第10条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、様式第1号の3によって行わなければならない。
(防火対象物の使用開始の届出)
第11条 条例第43条の規定による防火対象物の使用の届出は、防火対象物使用開始届出書様式第2号によって行わなければならない。
(1) 附近見取図、配置図、立面図、平面図、断面図、矩形詳細図、建具表及び仕上表
(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、電線及び機器を示したもの)及びはり、天井詳細図
(3) 条例第44条第15号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚、けい留状況図及び電飾結線図
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第13条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書様式第7号により、その行為を行う日の前日までに、同条第2号に掲げる行為にあっては、煙火打上げ・仕掛け届出書様式第8号により、同条第3号に掲げる行為にあっては、催物開催届出書様式第9号により、同条第4号に掲げる行為にあっては、水道断・減水届出書様式第10号により、同条第5号に掲げる行為にあっては、道路工事届出書様式第11号により、当該行為を行う3日前までに、同条第6号に掲げる行為にあっては、露店及び屋台等の開設届出書様式第11号の2により、当該行為を行う7日前までに必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合又は軽易なものでやむを得ないと認められる場合は、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。
(1) 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道
(2) 共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)
(指定洞道等の届出)
第14条の2 条例第45条の2の規定による届出は、指定洞道等届出書様式第12号に必要な図書を添えて提出しなければならない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出)
第15条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、当該行為を行う7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書様式第13号に必要な図書を添えて提出しなければならない。
2 条例第46条第2項の規定による少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書様式第14号によるものとする。
(水張検査・水圧検査)
第16条 条例第47条の規定による少量危険物及び指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、タンク水張(水圧)検査申請書様式第15号により行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続き)
第16条の3 条例第47条の2第1項の公表は前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、菊池広域連合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則で定める帳票、標識及び掲示板等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に2条を加える改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び様式第4号の改定規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | |||||
記載事項 | 色 | 大きさ | ||||
地 | 文字 | (幅) | (長さ) | |||
センチメートル以上 | センチメートル以上 | |||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
変電設備 | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
発電設備(条例第12条第2項) | 発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
蓄電池設備(条例第13条第2項) | 蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
水素ガスを充填する気球の掲揚場所(条例第17条第3号) | 立入りを禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」又は「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
危険物品持ち込み禁止場所(条例第23条第2項) | 危険物品持ち込み禁止する旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
喫煙所(条例第23条第3項) | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 10 | 30 | |
少量危険物貯蔵・取扱所(条例第31条の2第2項第1号) | 各種共通 | 貯蔵し又は取り扱っている旨、類別・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
危険物第1類のうちアルカリ金属の過酸化物 | 「禁水」 | 青 | 白 | 25 | 50 | |
危険物第2類 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
危険物第2類のうち引火性固体・自然発火性物品、危険物第4類、第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
指定可燃物貯蔵・取扱場所 | 貯蔵し又は取り扱っている旨、品名・最大数量・届出年月日・番号 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 25 | 50 | ||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
劇場等 | 定員数 | 白 | 黒 | 25 | 30 | |
満員である旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 |