○火災予防条例に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定について
平成17年2月1日
告示第22号
菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する「必要な知識及び技能を有する者」を次のとおり指定する。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 「財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者」
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。