○菊池広域連合消防法等施行規則
平成17年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(防火(防災)管理者の届出)
第3条 消防長又は消防署長は、法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、防火(防災)又は統括防火(防災)管理者の選任及び解任の届出書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、原則として2部提出されたもののうち1部(以下「副本」という。)を届出者に返付するものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)
第4条 消防長は、法第9条の3の規定により、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の物質で政令で定めるものの貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、副本に届出済証(様式第2号)の印を押して届出者に返付するものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第5条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危省令第1条の6に基づく危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書を消防長に提出しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第6条 連合長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認め許可するときは、副本に許可証(様式第5号)を添えて申請者に交付するものとする。
(製造所等の仮使用の承認)
第7条 連合長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用を承認する場合は、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第8条 連合長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出があったときは、副本に届出済証(様式第8号)の印を押して届出者に返付するものとする。
(危険物の種類又は数量の届出)
第9条 連合長は、法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類若しくは数量の変更届について、支障がないと認めたときは、副本に届出済証(様式第8号)の印を押して届出者に返付するものとする。
(製造所等における記載事項の変更届出)
第10条 製造所等の設置者の住所、氏名(法人にあっては、代表者氏名)、名称及び所在地の地名、番地の変更等、許可書類の記載事項に変更を生じたときは、記載事項変更届出書(様式第9号)を連合長に提出しなければならない。
(製造所等の使用休止又は再開の届出)
第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の全部若しくは一部の使用を3ケ月以上休止しようとする場合は、7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第10号)を連合長に提出しなければならない。使用を再開するときも同様とする。
(製造所等の災害発生の届出)
第12条 製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、必要な処置を講ずるとともに、災害終了後すみやかに危険物製造所等災害発生届出書(様式第11号)を連合長に提出しなければならない。
(製造所等の軽微な変更届出)
第13条 製造所等において、法第11条第1項後段に規定するもののほか、軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第12号)を連合長に提出しなければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微な場合はこの限りでない。
(予防規程の認可)
第14条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程を連合長に提出しなければならない。
(危険物収去書の交付)
第15条 法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物を収去させるときは、被収去者に危険物収去書(様式第14号)を交付するものとする。
(消防用設備等特例適用の申請)
第16条 法第17条第1項の規定に基づき設置を必要とする消防用設備等について令第32条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第15号)に必要な図書を添付して申請しなければならない。ただし、通則的に運用が図られているもの及び軽微なもので部分的な基準の特例適用にあっては、当該申請を省略することができる。
(火災警報の発令基準)
第17条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の各号のいずれかの気象状況において必要と認めるときに発するものとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で最小湿度が40パーセント以下と見込まれるとき。
(2) 陸上を対象とした最大風速が10メートルを超えると見込まれるとき。
2 火災に関する警報は、その必要がなくなったとき解除するものとする。
(火気使用制限区域の標識)
第18条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、公示(様式第17号)の標識を掲げるものとする。
(製造所等の許可書類等の再交付)
第19条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定による設置者の地位を承継したものを含む。)が当該許可書類を亡失し、汚損し、又は破損したときは、許可書類等再交付申請書(様式第18号)を連合長に提出し、許可書類等の再交付を申請することができる。
(製造所等特例適用の申請)
第20条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、危令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用申請書(様式第20号)に必要な図書を添付して申請しなければならない。ただし、通則的に運用が図られているもの及び軽微なもので部分的な基準の特例適用にあっては、当該申請を省略することができる。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定により仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定により仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
(製造所等の設置又は変更の許可の取り下げ)
第22条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、当該許可を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可取下げ届出書(様式第23号)に当該製造所等の設置又は変更に係る申請書及び許可証を添えて連合長に提出しなければならない。
(完成検査及び完成検査前検査不適合通知書)
第23条 連合長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、支障があると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第24号)に副本を添えて申請者に通知するものとする。
2 連合長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、支障があると認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第25号)に副本を添えて申請者に通知するものとする。
(委任)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は令和4年4月1日から施行する。
様式第3号 削除