○菊池広域連合消防職員の立入検査証票に関する規則
平成17年2月1日
規則第14号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく証票は、この規則の定めるところによる。
第2条 消防職員(消防吏員以外の職員を除く。)の立入検査に使用する証票は、紙製とし、その様式、形状は別図のとおりとする。
第3条 立入検査証票は、消防長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。
第4条 立入検査証票を貸与した場合は、別記様式の立入検査証票貸与簿を備付け、整理しなければならない。
第5条 立入検査証票は、消防手帳に納め、取扱いは慎重にし、他人に貸与又は必要以外にこれを使用してはならない。
第6条 消防職員は、立入検査証票を紛失、滅失又は破損したとき、及び記載事項に変更を生じたときは、すみやかに総務課長に届け出なければならない。
2 前項の場合総務課長は、実情に応じ立入検査証票を再交付する。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。