○菊池広域連合消防職員の立入検査証票に関する規則

平成17年2月1日

規則第14号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく証票は、この規則の定めるところによる。

第2条 消防職員(消防吏員以外の職員を除く。)の立入検査に使用する証票は、紙製とし、その様式、形状は別図のとおりとする。

第3条 立入検査証票は、消防長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

第4条 立入検査証票を貸与した場合は、別記様式の立入検査証票貸与簿を備付け、整理しなければならない。

第5条 立入検査証票は、消防手帳に納め、取扱いは慎重にし、他人に貸与又は必要以外にこれを使用してはならない。

第6条 消防職員は、立入検査証票を紛失、滅失又は破損したとき、及び記載事項に変更を生じたときは、すみやかに総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合総務課長は、実情に応じ立入検査証票を再交付する。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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菊池広域連合消防職員の立入検査証票に関する規則

平成17年2月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第3節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第14号
平成23年3月11日 規則第2号