○検査を受けなければならない防火対象物の指定について
平成17年2月1日
告示第23号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等を設置したときに消防長に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令別表第1に定める防火対象物 | |||
項別 | 区分 | 延べ面積(m2) | |
5項 ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 500以上 | |
7項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 500以上 | |
8項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 500以上 | |
9項 ロ | 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場 | 500以上 | |
10項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 500以上 | |
11項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 500以上 | |
12項 | イ | 工場又は作業場 | 500以上 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 500以上 | |
13項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 500以上 |
ロ | 飛行場又は回転翼航空機の格納庫 | 300以上 | |
14項 | 倉庫 | 500以上 | |
15項 | 前各号に該当しない事業場 | 500以上 | |
16項 ロ | 特定防火対象物の用に供するもの以外の複合用途防火対象物 | 500以上 | |
17項 | 指定又は認定された重要文化財等の建築物 | 300以上 | |
18項 | 延長50メートル以上のアーケード | 全部 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。