○菊池広域連合警防業務規程
平成17年2月1日
規程第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、消防の任務を円滑に遂行するため、警防活動について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「消防係」とは、消防機械器具を装備した消防吏員の1係をいう。
(2) 「救急係」とは、救急機械器具を装備した消防吏員の1係をいう。
(3) 「救助係」とは、救助機械器具を装備した消防吏員の1係をいう。
(4) 「署」とは、消防署をいう。
(5) 「残留消防係」とは、災害発生によって常置の消防係等が現場出場した後の第2次災害に備えて警戒待機させる消防係をいう。
(6) 「怪煙」とは、出火を認定することが困難であるときの煙(炎)をいう。
第2章 消防隊の編成
(編成基準及び名称)
第3条 消防署(以下「署」という。)の各課は、次の各号に定めるところによる。
(1) 係 消防司令又は消防司令補(代行者を含む。以下「係長」という。)の指揮する隊をいう。
(2) 課 消防司令長又は消防司令(代行者を含む。以下「課長」という。)の指揮する2係以上の隊をいう。
2 前項に定める消防係の名称は、所属署名を冠して呼称し、同一署に2係以上あるときは、それぞれ番号をつける。
(課長等の任務)
第4条 課長は、上司の命を受け、課員を指揮して警防活動に従事する。
2 係長は、課長の命を受け、部下の係員を指揮して警防活動を遂行する。
3 係員は、係長の命を受け、警防活動に従事する。
(係員の任務)
第5条 係員の種別は、消防係、救助係及び救急係とし、係員の災害現場における任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防係は、主として災害防ぎょ活動に従事する。
(2) 救助係は、主として人命救助及び災害防ぎょ活動に従事する。
(3) 救急係は、主として救急業務に従事する。
(編成及び記録)
第6条 課長は、毎日所属消防係の編成を行い、その状況を別に定める編成表により署長及び通信指令課長に報告しなければならない。
第3章 消防活動
第7条 署長は、所属の人員及び機械に著しい障害を生じ、警備上支障があるときは、その配置について適当な措置を講じておかなければならない。
2 通信指令課長は、常に署の消防係の編成状況に留意し、警備上支障があると認めるときは、第13条の規定にかかわらず、消防係の出動区域及び出動隊数について適当な措置を講じなければならない。
(残留消防係)
第8条 消防係の出動したあと、必要に応じて残留消防係(待機要員)を招集しなければならない。
2 前項の残留消防係は、出場消防係が帰署して出場準備を完了したときは退署しなければならない。
(特命警戒)
第9条 消防長は、警備上特に必要があると認めるときは特命警戒を実施する。
2 消防長は、特命警戒の実施に際しては、実施要領を定めて署長に明示するとともに警備上必要な措置を命ずる。
3 署長は、前項の警戒実施要領に基づき署の実情に応じた実施細目を定めて警戒を実施しなければならない。
4 署長は、特命警戒の実施細目を定めたとき及び特命警戒を実施したときは、それぞれ速やかに消防長に報告しなければならない。
(巡回警戒)
第10条 署長は、警備上必要があると認めるときは、所属の消防係に管轄区域内を巡回させ、火災の警戒その他にあたらせることができる。
2 前項の消防係は1係を限度とする。
(出場指令)
第12条 出場指令は、消防長の命令に基づき別に定める指令センターが発する。
(出場区分)
第13条 消防係の出場区分は、火災出場計画による出場、特命出場、怪煙出場及び応急出場とする。
(火災出場計画)
第14条 火災出場計画は、次の各号に定める第1出場、第2出場、第3出場及び応援出場の4種とし、その出場係数は別に定める火災出場計画表による。
(1) 第1出場 火災を覚知して直ちに出場するもの
(2) 第2出場 火災現場における現場最高指揮者(以下「最高指揮者」という。)より、消防係等の増強要請があった場合又は消防長(署長)が必要と認めた場合に出場するもの
(3) 第3出場 第2出場において、火災が拡大し、最高指揮者から消防係等のさらなる増強要請があった場合又は消防長(署長)が認めた場合に出場するもの
(4) 応援出場 他市町村との応援協定に基づいて出場するもの
2 林野、車両、電柱その他これらに類するものの火災出場計画は、前項の規定に準じて定めるものとする。
(特命出場)
第15条 特命出場は、次の各号のいずれかに該当するときに行い、出場区域及び出場係は、そのつど消防長が定める。
(1) 消防係出場後、新たに火災が発生したとき。
(2) 風水害、地震等において災害出場の必要を認めるとき。
(3) その他消防長が必要と認めるとき。
(怪煙出場)
第16条 署長は、管轄区域内に怪煙を認めたときは、1係を出場させて、その状況を調査させ、指令センターに速報させなければならない。
(応急出場)
第17条 消防係が行動中、火災その他の災害を発見したときは、第14条の規定にかかわらず、速やかに現場に出場するとともにその旨を消防長に速報しなければならない。
(本部員の出場)
第18条 消防長以下の本部員の出場については、別に定めるものとする。
(現場指揮本部)
第19条 署長は、災害の状況を的確に判断し、消防長の適切な指揮統制を図るため必要があるときは、別に定めるところにより現場指揮本部を設定するものとする。
(現場指揮)
第20条 消防係の災害現場における指揮は、次のとおりとする。
(1) 先着消防隊の指揮者は、現場到着後所属上級指揮者が到着するまでの間所属消防隊の指揮を行う。
(2) 課長は、所属上級者が到着するまでの間消防係の指揮を行う。
(3) 署長は、管轄区域内の災害については、全消防係の指揮統制に当たる。
(消防長の指揮)
第21条 前条の規定にかかわらず、消防長は、特に必要と認めるときは、全消防隊の指揮統制に当たる。
2 前項の場合において、次長及び警防課長は消防長の補佐にあたらなければならない。
(指揮の代行)
第22条 前条に定める災害現場の指揮者に事故あるときは、消防長又は署長の指定する者がその職務を代行する。
(併発災害の処置)
第23条 課長は、災害防ぎょ中その管轄区域内又は災害地の付近に新たな災害が発生したときは、状況に応じ適当な処置をとらなければならない。ただし、上司が出場しているときは、その指揮を受けなければならない。
(警戒区域の設定)
第24条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する警戒区域の設定に当たっては、上級指揮者において指示統一を図らなければならない。
2 現場警戒は、現場到着から消防活動の終了までとする。
(現場引揚げ)
第25条 引揚げは、最高指揮者の命により行う。
2 引揚げに際しては、火災現場の再燃の有無を確認し、地元消防団に必要事項を指示した後引揚げなければならない。
3 引揚げに際しては、消防機械器具及び人員点検を行わなければならない。
(消防団との協力)
第26条 消防係は、消防団といたずらに競合することなく、災害その他の活動に際しては、密接な連繋を保ち協力しなければならない。
(現場保存)
第27条 災害現場の保存に当たっては、調査に支障が生じないように現場の変更の防止に努めなければならない。
第4章 非常招集
(招集種別)
第28条 非常招集は、消防長が発するものとし、次のとおりとする。
(1) 第1配備 必要ある場合、特定の職員に対して招集するもの
(2) 第2配備 前号によるほか、職員の追加招集するもの
(3) 第3配備 職員の全員を招集するもの
(招集計画)
第29条 署長及び通信指令課長は、前条の規定に基づき非常招集計画を作成しなければならない。
2 前項の非常招集計画は、署及び指令センターに備えておかなければならない。
(招集の伝達)
第30条 署長及び通信指令課長は、非常招集が発せられた場合は、前条の非常招集計画に基づき、電話その他の方法により速やかに招集の発令を伝達しなければならない。
(応召)
第31条 職員は、非常招集の伝達を受けたときは、速やかに応召し、所属長に報告するとともに、その指示により行動しなければならない。
(配備計画)
第32条 消防長は、この章の定めるところにより、あらかじめ職員の配備計画を策定しておかなければならない。
第5章 報告
(出署等の通報)
第33条 署長は、出動指令に基づいて出動させる場合を除き、所属消防係を出署させるときは、指令センターに通報しなければならない。
(事故報告)
第34条 消防係の指揮者は、出場途上で事故が発生したとき、又は現場到着が著しく遅延すると判断したときは、指令センターに速報しなければならない。
(現場速報)
第35条 現場指揮者は、災害現場に到着したときは、次の各号に掲げる事項を指令センターに速報しなければならない。
(1) 発信者職氏名
(2) 災害地及び被災者氏名
(3) 業態(住居、商店、学校、工場、病院等)
(4) 災害の状況
(5) 水利及び周囲の状況
(6) 応援隊の要否
(7) その他必要な事項
(災害状況報告)
第36条 現場指揮者は、上級指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに担当方面の災害の状況、災害鎮圧のためにとった手段及び防ぎょ範囲並びに消防活動上必要と認める事項について報告しなければならない。
(現場事故報告)
第37条 消防係の指揮者は、災害現場において所属の係員及び資機材に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場指揮者に報告しなければならない。
(火災報告等)
第38条 署長は、火災の都度速やかに、別に定める火災報告書を消防長に報告しなければならない。
(火災以外の災害報告)
第39条 署長は、火災以外の災害について、前条の規定に準じて必要な報告をしなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第40条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。