○菊池広域連合気象警報取扱規程

平成17年2月1日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、気象業務法(昭和27年法律第165号)の規定に基づき、異常気象による災害防除のため、気象官署から発する警報を所在官公署及び住民に迅速かつ確実に伝達して災害の予防軽減に資し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(警報の種類)

第2条 警報の種類は、次のとおりとする。

(1) 暴風特別警報

(2) 暴風雪特別警報

(3) 大雨特別警報

(4) 大雪特別警報

(5) その他の特別警報

(6) 暴風警報

(7) 暴風雪警報

(8) 大雨警報

(9) 洪水警報

(10) 大雪警報

(11) 火災警報

(12) その他の警報

(警報受報伝達責任者)

第3条 消防長は、警報伝達の責任者を定め、所定の官公署及び一般住民に速やかに伝達させるものとする。

2 警報受報伝達責任者は、通信指令課長とする。

3 警報受報伝達責任者は、事故、その他不在の場合、警報伝達に支障を生じないよう必要な処置を講じておくものとする。

(警報受報伝達責任者の責務)

第4条 警報受報伝達責任者は、警報の発令又は解除の通知を受けたときは、速やかに次のとおり処置する。

(1) 日報等に記入するとともに、一般住民及び関係者に通知し、火災気象通報が発令されたときは、別表第1の気象警報等連絡系統図に従い通知するに止まらず、さらに住民等に対し注意心を喚起し、気象の状況が火災の予防上危険であると認める場合に火災警報の発令を行うものとする。

(2) 警報の通知は、電話及びFAXによるものとする。

(協定事項)

第5条 警報受報伝達責任者は、警報の受報伝達に関しては、あらかじめ関係官公署と次の事項を協定するものとする。

(1) 警報の受報伝達の責任者

(2) 警報の受報要領

(3) 使用電話番号及びFAX番号

(4) 夜間、休日等における警報受報の方法

(5) 通信網障害時における警報受報の方法

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(令和元年告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

気象警報等連絡系統図

画像

菊池広域連合気象警報取扱規程

平成17年2月1日 規程第17号

(令和元年8月6日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第4節
沿革情報
平成17年2月1日 規程第17号
令和元年8月6日 告示第9号