○菊池広域連合情報公開条例施行規則
平成18年2月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合情報公開条例(平成18年菊池広域連合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(開示の際の留意事項等)
第7条 行政文書の開示を受けるものは、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が開示手数料を徴収する必要がないと認めた場合
2 実施機関は、条例第16条の規定による審査請求に対する決定をしたときは、遅滞なく当該審査請求をしたものに対し通知しなければならない。
第12条 条例第31条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について菊池広域連合役所掲示場に掲示するとともに、広域連合の広報に掲載することにより行うものとする。
(1) 行政文書開示の請求件数
(2) 行政文書開示の決定件数
(3) 行政文書不開示の決定件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他運用状況に関すること。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から適用する。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合情報公開条例施行規則(平成14年菊池環境保全組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。