○菊池広域連合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第18号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する菊池広域連合障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、50人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

菊池広域連合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 祉/第2節 障害者総合支援
沿革情報
平成18年3月29日 条例第18号
平成25年2月25日 条例第2号