○菊池広域連合予算規則
平成18年6月1日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、広域連合の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 事務局の課長、消防本部の課長、署長、議会書記長、選挙管理委員会書記長及び監査委員書記をいう。
(予算科目の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 広域連合長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、次条の規定により広域連合長が指定する日前30日までに課等の長に示達するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。
(予算要求の手続)
第5条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、広域連合長が指定する日までに次の書類を事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書(別記第1号様式)
(2) 歳出予算要求書(別記第2号様式)
(3) 事業計画書
(4) 前年度の継続費逓次繰越調書の写
(5) 前年度の繰越明許費繰越調書の写
(6) 債務負担行為調書(別記第3号様式)
(7) その他事務局長が必要とする書類
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 事務局長は、当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては広域連合長の指定する日までに第5条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い広域連合長の決定を受けなければならない。
(予算現計)
第8条 事務局長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計表(別記第4号様式)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(補正予算)
第9条 予算の補正を必要とする場合は、第5条の規定を準用する。
(予算等の通知)
第10条 事務局長は、令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算の執行計画)
第12条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、歳入歳出予算執行計画書(別記第6号様式)により定めるものとする。
(予算科目の新設)
第13条 課等の長は、予算の成立後、予算科目(目・事業・節)の新設を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。
5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(予算の差引)
第15条 課等の長は、歳入歳出予算執行整理簿(別記第11号様式)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第16条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、広域連合長が特に必要と認め決定したものについては、この限りではない。
(予算の執行停止)
第17条 広域連合長は、第14条第1項の規定により予算配当をしたのち財源不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費補充)
第18条 予算の流用は、人件費とその他の経費間流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用(予備費補充)簿(別記第12号様式)により決定し、会計管理者に通知するものとする。
(継続費の逓次繰越)
第19条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(別記第13号様式)により決定するものとする。
(繰越明許費)
第20条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(別記第15号様式)により決定するものとする。
(予算の事故繰越し)
第21条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(別記第17号様式)により決定するものとする。
(繰越計算書)
第22条 前3条の規定により継続費若しくは繰越明許費を繰り越して使用するとき、又は繰越しを決定された事故繰越しに係る経費について、課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越額を事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による報告に基づき継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を調製し、広域連合長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第23条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による報告に基づき継続費精算報告書を調製し、広域連合長に報告しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに、事務局長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(書類の様式)
第25条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、菊池広域連合財務規則(平成10年規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
3 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合財務規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第25条関係)
名称 | 根拠条文 | |
歳入予算要求書 | ||
歳出予算要求書 | ||
債務負担行為調書 | ||
歳入歳出予算現計表 | ||
歳入歳出金整理簿 | ||
歳入歳出予算執行計画書 | ||
予算配当要求書兼通知書 | ||
予算配当要求書 | ||
予算配当替書 | ||
予算配当簿 | ||
歳入歳出予算執行整理簿 | ||
予算流用(予備費補充)簿 | ||
継続費逓次繰越調書 | ||
継続費逓次繰越使用通知書 | ||
繰越明許費繰越調書 | ||
繰越明許費繰越使用通知書 | ||
事故繰越使用調書 | ||
事故繰越使用通知書 |