○クリーンセンター花房管理規程

平成17年12月25日

規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、クリーンセンター花房の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 クリーンセンター花房に場長及びその他必要な職員を置く。

2 場長は、上司の命を受けクリーンセンター花房の運転管理及び保安に関する事務を処理し所属職員を指揮監督する。

3 職員等は、上司の命を受け、業務に従事し、その他必要な事項を日報及び月報並びに年報を作成し場長に報告しなければならない。

(日報等)

第3条 前条第2項の日報等は、次のとおりとする。

(1) し尿投入記録

(2) 機械運転記録

(3) 電気管理記録

2 場長は、前項各号に日報等をとりまとめ翌月の10日までに広域連合長に提出しなければならない。

(所掌事務)

第4条 クリーンセンター花房の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) クリーンセンター花房に係る予算の執行に関すること。

(2) クリーンセンター花房運転管理及び保守点検に関すること。

(3) し尿、浄化槽汚泥の処分に関すること。

(4) し尿、浄化槽汚泥の搬入調整に関すること。

(5) クリーンセンター花房に必要な物品の出納に関すること。

(6) クリーンセンター花房周辺住民との連絡調整に関すること。

(7) し尿汲取り伝票の配布、検収及び分類に関すること。

(8) その他クリーンセンター花房に関するもの及び軽易な事務連絡に関すること。

(処理機能検査)

第5条 場長は、処理機能の適正を期するため、法令等の定めにより機能検査を実施しなければならない。

(備付帳簿)

第6条 クリーンセンター花房に、次の帳簿を備え常に整備しなければならない。

(1) 各種管理日報

(2) 備品台帳

(3) 条例、規則、規程等に関する書類

(4) 報告及び関係往復文書類簿

(5) 処理機能検査記録簿

(6) 処理装置の運転説明書

(7) 水質試験等検査報告書

(8) その他必要書類

(クリーンセンター花房使用届の整理)

第7条 し尿汲取業者より納付されたクリーンセンター花房使用届は、2年間保守しなければならない。

(非常時の措置)

第8条 場長は、非常災害に備えて次の事項を行わなければならない。

(1) 消火設備の整備

(2) 非常災害時の訓練

(3) 受入貯留・前処理設備、水処理設備、高度処理設備、消毒設備、資源化設備、脱臭設備、電気・計装設備等を随時点検する。

(4) その他非常災害に対する必要な措置を講ずること。

(その他)

第9条 この規程によるほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規程は、平成17年12月25日から施行する。

クリーンセンター花房管理規程

平成17年12月25日 規程第32号

(平成17年12月25日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 一般廃棄物処理施設/第2節 し尿処理施設
沿革情報
平成17年12月25日 規程第32号