○クリーンセンター花房管理協議会要綱
平成17年12月25日
要綱第11号
(設置)
第1条 クリーンセンター花房の設置及び運営に関して、地元との協定に基づき、クリーンセンター花房管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この協議会は、処理施設の操業を効率的、かつ円滑に進めるため、運営について協議することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の項目について協議する。
(1) クリーンセンター花房の運営管理状況
(2) その他協議会において必要と認めた事項
(組織)
第4条 この協議会は、木柑子区関係運営委員、花房校区長、花房台区長、七城町関係区長及び連合職員で組織し広域連合長が委嘱する。
2 会長は事務局長とし、副会長は環境衛生課長とする。
3 会長は、協議会を招集し、議長を務める。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は各区の区長及びその他の役職の任期とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の開催)
第6条 協議会は原則として年1回開催する。ただし必要に応じて随時に開催する。
2 協議会は、原則としてクリーンセンター花房で行うものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、連合事務局環境衛生課内におく。
附則
この要綱は、平成17年12月25日から施行する。
附則(平成26年告示第3号)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。