○菊池広域連合職員交通事故審議会規程
平成18年10月26日
告示第28号
(設置)
第1条 菊池広域連合職員(以下「職員」という。)の交通事故に関し調査審議し、その取扱いの公正を期するため、菊池広域連合職員交通事故審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、意見を具申する。
(1) 職員の公務執行中における交通事故等に関すること。
(2) その他交通事故等に関し職員に関連があると認められる事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の委員は、職員のうちから広域連合長が任命する。
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、委員のうちから広域連合長が選任する。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要の都度委員長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、事務局総務課で処理する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。