○菊池広域連合長期継続契約に関する条例運用要領

平成19年2月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、菊池広域連合長期継続契約に関する条例(平成19年菊池広域連合条例第3号)第2条に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取り扱いについて定めるものとする。

(長期継続契約の考え方)

第2条 長期継続契約は、第3条及び第7条のとおり解除条件付の複数年契約であり各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約である。

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約 対象物品に応じて個別に定める。

(2) 前号に伴う保守管理業務の委託契約 前号で定める期間

(3) 施設の清掃 3年以内

(4) 施設の警備(機械警備) 5年以内

(5) 施設の警備(機械以外の警備) 3年以内

(6) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 5年以内

2 前項に規定する契約に係る契約書に記載する契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1号及び第2号に規定する契約(以下「リース契約」という。)は、複数年にわたる期間

(2) 第3号から第6号までに規定する契約(以下「業務委託契約」という。) 当該契約の締結の日から当該年度の3月31日までの期間とし、契約条項に次の項目を設ける。

(契約期間の延長)

第○○条 本契約は、甲(広域連合)乙双方に異存がなければ○○年○○月○○日まで延長される。

(委託施行伺及び契約伺)

第4条 長期継続契約に係る委託施行伺及び契約伺は、当該契約の期間と予定価格及び契約金額の総額を明らかにし、当該契約の始期(初年度)のみ行い、次年度からは、その契約書の写しを支出負担行為伺に添付する。

(支出負担行為決議書)

第5条 長期継続契約に係る支出負担行為決議書の負担行為額並びに決裁を受ける時期は次のとおりとする。

(1) 負担行為額 当該契約の当該年度の契約金額

(2) 決裁を受ける時期 当該契約の始期及び契約期間中の毎年度当初

(法令・規則等の適用)

第6条 長期継続契約に関する契約の事務に係る法令、条例、規則等の適用については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額により判断するものとする。

(1) リース契約 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額

(2) 業務委託契約 当該年度の予定価格及び契約額

(条件付解除条項)

第7条 長期継続契約の契約書に次の項目を明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

第○○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

(損害賠償)

第8条 長期継続契約に関する条例第2条に定める項目のうち(1)事務用機器、車両等に関する賃貸借契約及び(2)施設の警備(機械警備)に関する契約において、損害賠償条項が必要な場合は、次の項目を契約書に明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

第○○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

2 乙は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、甲にその損害を請求することができる。

(契約金額)

第9条 リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額又は1ヶ月当たりの契約金額とする。

2 業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以後の各年度の契約予定額を次のように契約書に明記するものとする。

○○年度の契約金額は○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○円)となる。

(施行期日)

1 この要領は、平成19年2月20日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合長期継続契約に関する事務取扱要領(平成27年菊池環境保全組合訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年告示第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合長期継続契約に関する条例運用要領

平成19年2月20日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)