○菊池広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議員に議員報酬を支給する。
(計算方法)
第3条 議会の議員が年の中途で就任、退職、失職もしくは死亡した場合は、議員報酬を月割計算により支給する。
(支給方法)
第4条 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職、失職もしくは死亡した場合は、その時に支給する。
(費用弁償)
第5条 議会の議員が会議の招集に応じた場合又は公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 会議の費用弁償は、1日につき2,200円とし、職務のため出張したときは、別表第2のとおりとする。
(雑則)
第6条 この条例に規定するものを除くほか、議員報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬年額 |
議長 | 40,000円 |
副議長 | 37,000円 |
議員 | 36,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 |
議長 副議長 議員 | 1等の運賃(急行料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。) | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 実費 |