○菊池広域連合消防通信規程
平成22年4月1日
規程第10号
菊池広域連合消防通信規程(平成17年2月1日規程第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信施設の運用(第3条―第11条)
第3章 通信施設の管理体制(第12条―第15条)
第4章 記録の保存(第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信について必要な事項を定め、通信機器の適正な管理を行い通信機能を十分発揮し、消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。
(1) 消防指令センター
消防本部にあって、災害の受信、災害情報の収集及び伝達並びに消防部隊の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信による管制業務を行う施設(以下「指令センター」という。)をいう。
(2) 通信指令設備
有線及び無線設備並びに情報通信機器その他これらに付属する設備で消防通信の用に供するものをいう。
(3) 消防通信
災害通報、指令、緊急通信、災害通信、業務通信を総括していう。
(4) 災害通報
災害が発生し、又は発生する恐れがあると認められるときに、当該災害等について、指令センター又は消防署に通報される通信をいう。
(5) 指令
指令センターから災害通報に基づき消防係、救急係及び救助係(以下「消防係等」という。)の出場並びに活動に関する措置命令を発する通信をいう。
(6) 緊急通信
指令センター又は災害の現場等から発する緊急かつ重要な通信をいう。
(7) 災害通信
指令センターと災害現場に出動した消防係等との災害情報に関する通信をいう。
(8) 無線局
電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(9) 通信勤務員
指令センターにおいて消防通信業務に従事する職員をいう。
第2章 通信施設の運用
(消防通信の優先順位)
第3条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 緊急通信
(4) 災害通信
(5) 業務通信
(通信勤務員の遵守事項)
第4条 通信勤務員は、通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作ができるように努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信機器を業務目的以外に運用しないこと。
(2) 通信業務及び支援情報等で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3) 通信は、簡潔、明瞭、適正に行い、粗暴、野卑な言動は、厳に謹むこと。
(4) 軽易な事項を除き必要な事項は、記録し、上司に報告すること。
(5) みだりに所定の場所を離れないこと。
(災害通報の受信)
第5条 通信勤務員は、災害通報を受信したときは、災害種別、発生場所、対象物、状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。
(出場指令)
第6条 通信勤務員は、災害を覚知し、消防係等を出場させる必要があると認めたときは、別に定める出場計画に基づき出場を指令しなければならない。
2 前項の指令は、次に掲げる区分に従い、別に定める要領により行うものとする。
(1) 火災指令
(2) 救急指令
(3) 救助指令
(4) その他の出場指令
3 通信勤務員は、第1項の出場指令を行うときは必要に応じて出場予告に関する指令を行い、消防隊等の出場の迅速化に努めるものとする。
(指揮移動局)
第7条 移動局は、災害現場においては、最高指揮者の乗車する移動局を指揮移動局とする。ただし、現場指揮本部が設置された場合はこの限りでない。
(無線運用の原則)
第8条 無線局の通信は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 送信受信機は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから送信すること。
(2) 基地局及び移動局は、指令センターからの送信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。
(3) 基地局及び移動局は、指令センターからの指示があるまであらかじめ指定してある周波数(市波)を変えないこと。
(4) 交信は、電波法に基づき、簡潔明瞭かつ正確に行うこと。
(5) 出動中の移動局が一時閉局するときは、連絡方法を明らかにしておくこと。
(6) 交信を行うときは、相手局の呼出名称を付して自局を明らかにすること。
(7) 無線通信に通常の用語を用いることが業務遂行に支障を及ぼす恐れがある場合は、別に定める略語を用いることができる。
(8) 基地局及び移動局は、故障その他の事由により送受信が途絶したときは、直ちに通信指令課長に報告し、指示に従うものとする。
(通話試験)
第9条 無線局の通話試験は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 無線局の通話試験は、毎日1回以上指令センターの統制により実施する。
(2) 無線局の機能調整のため、不定時に通話試験を行うときは、開局している移動局にその旨を連絡すること。
(災害現場における無線の運用)
第10条 災害現場に出場した移動局は、現場状況(災害の状況、応援の要否その他必要事項等)を指令センターに通報するものとする。
2 指揮移動局は、無線通信の円滑を期するため、現場にある各移動局の交信を監視し、適切な統制に努めるものとする。
3 指揮下にある移動局は、常に混信防止に留意し、交信は簡潔にまとめ効果的運用に努めるものとし、無線の優先順位を考慮し、これに協力するものとする。
(通信統制)
第11条 指令センターは、無線通信の円滑な運用、また災害処理の緊急な通信を確保するため必要と認めるときは、前条第2項に定める指揮移動局の統制をまたず、通信統制を行うことができる。
2 前項により通信統制がなされた場合は、緊急重要事案を発信するときまたは指令センターから求められたとき以外は、交信を制限するものとする。
第3章 通信施設の管理体制
(管理者の責任)
第12条 消防長は、通信指令設備等の設置、改善等すべての運営業務を統括管理する。
2 消防長は、前項に規定する管理責任を通信指令課長に委任することができる。
(通信指令課長の責務)
第13条 通信指令課長は、通信指令設備全般について保守管理し、常に最良の状態で運用できるよう維持するとともに、次の各号に掲げる事項について整理する。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規制に関する監督
(2) 消防通信及び障害の監視
(3) 通信指令設備等の保全計画、これに基づく障害の防止、改善研究及び保守
(4) 通信従事者に対する指導、研修
(5) 関係書類の整理及び管理
(6) その他必要と認めた事項
(保守管理)
第14条 通信指令課長は、担当職員を指揮監督して、通信機器の円滑なる活用のため必要な措置をとらなければならない。
2 通信指令設備の点検は、別に定める要領によるものとする。
(支援情報)
第15条 通信指令課長は、支援情報に関する最新の情報を入力しておくものとする。
第4章 記録の保存
(記録等の保存)
第16条 通信指令課長は、災害通報及び無線通信等の内容を磁気媒体等に記録し、保存するものとする。
2 通信指令課長は、無線業務日誌その他法令に基づく簿冊を備え、記録し、管理保存しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用取扱について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。