○菊池広域連合消防職員の大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得に関する助成金交付要綱

平成21年3月12日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池広域連合消防職員に関して必要と認められる大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許(以下「免許」という。)を取得する場合において、当該免許の取得に要する費用を助成することにより、職員の職務遂行能力等の向上を図ることを目的とし、その交付に関し、菊池広域連合補助金交付規則(平成18年菊池広域連合規則第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする助成金)

第2条 この要綱の対象とする助成金は、大型自動車免許(道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。)及び二級小型船舶操縦士免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2及び同法第23条の3に規定する二級小型船舶操縦士免許をいう。)の取得を完了した場合に限るものとする。

(助成金の額)

第3条 免許の取得に係る助成金は、50,000円とする。

2 前項の受講料及び受験料に対する助成は、1回限りとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者は、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金交付申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 消防長は、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当であると認める者に対し大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金の交付の決定を申請者に通知しなければならない。

(内容等の変更)

第6条 前条の規定による通知を受けた後、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成事業等の内容等について変更すべき事由が生じたときは、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金変更交付申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金変更交付申請書の提出があった場合、当該申請に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、それを承認することができる。この場合において、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により変更決定を行うものとする。

(助成事業完了)

第7条 助成事業等が完了したときは、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成事業完了報告書(様式第5号)により収支清算書等を添えて消防長に報告しなければならない。

(助成金の請求等)

第8条 助成金の請求をしようとするときは、大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得助成金交付請求書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合消防職員の大型自動車免許及び二級小型船舶操縦士免許取得に関する助成金交付要綱

平成21年3月12日 訓令甲第1号

(令和3年4月28日施行)