○菊池広域連合会計管理者事務決裁規程

平成24年3月14日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、決裁の権限と責任を明確にし、もって事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、菊池広域連合事務決裁規程(平成17年菊池広域連合規程第21号)の例による。

(専決)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計係長の専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(会計管理者の専決事項の代決)

第4条 会計管理者の専決事項について、会計管理者が不在のときは、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は急施を要するものに限り、会計係長がその事項を代決することができる。

(会計係長の専決事項の代決)

第5条 会計係長の専決事項について、会計係長が不在のときは、会計係の上席の出納員がその事項を代決することができる。

(後閲)

第6条 代決した事項は、代決者において直ちに後閲の手続又は報告をしなければならない。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

科目等

会計係長専決

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費


7 報償費

10万円未満

8 旅費(費用弁償を含む)

全額

9 交際費


10 需用費

50万円未満

うち燃料費

全額

うち食糧費

5万円未満

うち光熱水費

全額

11 役務費

30万円未満

うち保険料

全額

うち広告料

5万円未満

12 委託料

130万円未満

うち単価契約によるもの

全額

13 使用料及び賃借料

50万円未満

うち単価契約によるもの

全額

14 工事請負費

130万円未満

15 原材料費

50万円未満

うち単価契約によるもの

全額

16 公有財産購入費

80万円未満

17 備品購入費

50万円未満

18 負担金、補助及び交付金

50万円未満

うち官公庁、各種団体、講演会等の出席参加負担金

1万円未満

19 扶助費

50万円未満

20 貸付金


21 補償、補填及び賠償金

5万円未満

22 償還金、利子及び割引料

全額

23 投資及び出資金


24 積立金

100万円未満

25 寄附金


26 公課費

全額

27 繰出金


歳入調定

全額

収入通知(収入科目更正含む)

全額

過誤納金充当又は還付


不納欠損処分


予算の更正

全額

予算の流用


予備費の充用


予算科目の新設

全額

資金前渡

100万円未満

資金前渡清算書

全額

概算払

30万円未満

概算払清算書

全額

前払金、部分払金

30万円未満

補助金及び交付金の交付決定

30万円未満

補償、補填及び賠償金の決定

50万円未満

歳計外現金の収入支出

全額

上記に定めるもののほか、定例的かつ軽易な事務処理に関すること。

菊池広域連合会計管理者事務決裁規程

平成24年3月14日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成24年3月14日 訓令甲第2号
令和元年10月16日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第11号