○菊池広域連合無縁仏納骨堂の設置及び管理に関する条例
平成24年12月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき菊池広域連合無縁仏納骨堂(以下「納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 菊池広域連合(以下「広域連合」という。)に納骨堂を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
菊池広域連合無縁仏納骨堂 | 熊本県菊池市木柑子1318番地 |
(使用の範囲)
第3条 納骨堂を使用できるのは広域連合構成市町とし、使用範囲は次のとおりとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に該当する場合
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に該当する場合
(3) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認めた場合
(使用許可)
第4条 納骨堂を使用する場合は、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 納骨堂を使用する場合の使用料は、無料とする。
2 遺体安置保冷庫を使用する場合の使用料は、1日当たり1,000円とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。