○菊池広域連合職員希望降任制度実施要綱
平成25年3月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にあるもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別な事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により任命権者に申し出るものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、前条の規定により降任の希望を承認したときは、当該承認の日以後において任命権者が適当と認める日に降任させるものとする。
(降任後の給料月額)
第6条 降任後の職務の級及び号給については新たに任命された職務の級とし、菊池広域連合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成10年規則第10号)によるものとする。
(降任後の昇任)
第7条 この要綱に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(様式第3号)により任命権者に申し出るものとする。
2 任命権者は、必要に応じて前項の届出を行った職員と面談を行うものとする。
3 第1項の規定による届出があった職員の以後の任用については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるものの他、職員の希望降任に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
(施行規則)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。