○菊池広域連合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における菊池広域連合一般職の職員の給与の支給額を減額するため、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第18号。以下「一般職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 2級以下 | 100分の0.5 |
3級から4級まで | 100分の1.5 | |
5級から6級まで | 100分の2.0 | |
7級 | 100分の2.5 |
2 特例期間における一般職の職員の給与のうち次に掲げる給与は、一般職給与条例第8条、第10条の2及び第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当 当該一般職の職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
(2) 地域手当 当該一般職の職員の給料月額に対する地域手当の月額から、当該額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額及び当該一般職の職員の管理職手当に対する地域手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
ア 一般職給与条例第22条第1項 前項及び前2号に定める額
イ 一般職給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間における一般職給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
(部分休業をしている職員の給与の額の特例)
第3条 特例期間における菊池広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成10年条例第14号)第9条の規定の適用については、同項中「給与条例第16条」とあるのは、「菊池広域連合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第3号)第2条第3項」とする。
(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第4条 特例期間における菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第13号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「菊池広域連合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第3号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。